表示が義務付けられているマーク をご紹介 | パッケージNow!

表示が義務付けられているマーク をご紹介

表示が義務付けられているマーク をご紹介 | リサイクル・リユース

商品が魅力的に映るよう消費者に訴求する――。パッケージデザインに期待される役割です。包装としての要件も満たしながら、商品コンセプトやターゲットに向けたセールスポイントを入れたデザインとしなければなりません。

加えて、法律により義務付けられている表示の要件も満たさなければならないのです。定められたマークを定められたサイズで表示して消費者に必要な情報を伝える役割を担います。デザインの制作においては表示が義務付けられたマークも鑑みて構想を練らなければならないでしょう。サイズ等の様式は改定されるケースもありますので、限りあるパッケージスペースを有効活用するためにも、定期的に改正の動向を確認されることをオススメいたします。

識別表示マークのご紹介


表示が義務付けられているマークには、どのようなものがあるのでしょうか。業界団体によって表示を推奨しているマークも存在しますが、法的義務があるのは『リサイクル識別表示マーク』です。

リサイクル識別表示マークとは

『リサイクル識別表示マーク』は『資源の有効な利用の促進に関する法律』に基づいて付けるマークで、ゴミを出すときの分別を容易にし、分別収集を促進することが目的です。

参照:資源の有効な利用の促進に関する法律

同法によると飲料用のスチール缶とアルミ缶、食料品・清涼飲料・酒類のPETボトル、プラスチック製容器包装、紙製容器包装には、識別マークを表示しなければなりません。対象と識別マークについては、以下の表の通りとなります。

識別マーク

対象・表示義務者等


PETボトル

 

『ポリエチレンテレフタレート製の容器(内容積が150ml以上のものに限る)であって、飲料(酒類を含む)又は醤油が充填されたもの』が対象。『容器を製造する事業者及び容器に飲料又は特定調味料を充填する事業者並びに飲料又は特定調味料が充填された容器であって、自ら輸入したものを販売する事業者』が表示義務を負います。

参照:ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令

紙製容器包装

『容器包装(商品の容器及び包装であって、当該商品が消費され、又は当該商品と分離された場合に不要になるもの)のうち、主として紙製のものであり飲料、醤油又は酒類を充填するためのポリエチレンテレフタレート製容器及び資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の六の項の上欄に規定する特定容器包装に関する省令第2条に規定するものを除いたもの』が対象。『特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令 別表第一の上欄に掲げる者』が表示義務を負います。

参照:特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令


プラスチック製容器包装

『容器包装(商品の容器及び包装であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるもの)のうち、主としてプラスチック製のものであり、飲料、醤油又は酒類を充填するためのポリエチレンテレフタレート製容器及び資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の六の項の上欄に規定する特定容器包装に関する省令第二条に規定するものを除いたもの』が対象。『特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令 別表第一の上欄に掲げる者』が表示義務を負います。

参照:特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令


飲料用スチール缶

『内容積が7L未満の鋼製の缶であって、飲料(酒類を含む)が充填されたもの』が対象。『缶を製造する事業者及び缶に飲料を充填する事業者並びに飲料が充填された缶であって、自ら輸入したものを販売する事業者』が表示義務を負います。

参照:鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令


飲料用アルミ缶

『内容積が7L未満のアルミニウム製の缶であって、飲料(酒類を含む)が充填されたもの』が対象。『缶を製造する事業者及び缶に飲料を充填する事業者並びに飲料が充填された缶であって、自ら輸入したものを販売する事業者』が表示義務を負います。

参照:鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令

いずれも『容器の製造事業者』『容器包装の製造を発注する市業者(利用率業者』『輸入販売率業者』が識別表示義務者です。この規定を遵守しない場合、勧告、公表、命令、罰則が適用されます。なお、売上高と従業員数の両方につき特定の要件を満たす事業者については、識別表示の義務はあるものの、罰則等は適用されません。

リサイクルに関連した自主的な表示マークとは

飲料・酒類用紙パック(アルミ不使用)と、段ボール製容器包装は識別表示の法的義務はありませんが、関係業界団体が自主的にマークを採用し、表示が推奨されています。

紙パック

飲料用紙容器リサイクル協議会にて推奨とされている紙パックマークは飲料、酒類用紙パックで(アルミ不使用のもの)が対象。アルミを使用した紙パックは紙製容器包装として、紙マークの対象となります。

参照:経済産業省 資源有効利用促進法 任意表示の素材


段ボール

段ボールリサイクル協議会にて推奨されている段ボールマークは、段ボール製の容器包装が対象。なお、段ボールと紙を貼り合わせて作られた容器包装に関しては、段ボールと紙、どちらの重量が多いかによって扱いが異なります。

参照:経済産業省 資源有効利用促進法 任意表示の素材

その他のリサイクルに関連した表示マークとは

その他、様々なリサイクル関連のマークについて、業界団体が表示を推奨しています。

再生紙使用(R)マーク

3R活動推進フォーラムが定めた古紙配合率を表すマークです。白色度(紙の白さの度合)の表示も推奨されています。

参照:3R活動推進フォーラム

PETボトルリサイクル推奨マーク

PETボトルリサイクル推進協議会が定めました。再利用品の認知向上、購入の促進が目的です。

参照:PETボトルリサイクル推進協議会

グリーンマーク

古紙再生促進センターが認定した再生紙に表示されるマークです。古紙利用製品の使用拡大を通じて古紙の回収・利用の促進を図るために制定。

参照:古紙再生促進センター

統一美化マーク

飲料容器の散乱防止、リサイクルの促進を目的としたマークです。

参照:食品容器環境美化協会

表示が義務付けられているマークを通じてリサイクルに寄与しましょう

外見上、素材の識別が難しい商品を混同して廃棄・収集してしまうと、リサイクルが困難となります。容器包装に識別マークが表示されていることにより、消費者の分別が容易になって結果的にリサイクルが進んでいくのです。

識別マークには表示対象の他、サイズや表示場所・表示方法等に関しても様々なレギュレーションがあります。パッケージをデザインしたり制作をされる際には表示が義務付けられている識別マークについて忘れずにチェックしましょう。

 

参照:

経済産業省「プラスチック製容器包装及び紙製容器包装への識別表示の義務」

経済産業省「スチール缶、アルミ缶、PETボトルのルール変更(令和2年4月1日)」

 

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